行政書士の独占業務です
経審手続の代行は、行政書士の独占業務です。 行政書士は、書類作成や申請の代行だけでなく、申請内容のアドバイスから、申請後における次回手続の案内などのフォローまで、幅広く建設業者をサポートします。 福岡県では平成27年4月より、行政書士のみの出席で経審を受けることができるようになり(初回を除く)、建設業者の方が経審に出席することは不要となりました。
経審とは
「経審」とは、経営事項審査の略称で、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。 何のために経審を受診する必要があるかというと、「公共工事の入札に参加しようとするため」です。 建設業法第27条の23の規定により、各公共発注機関から公共性のある施設又は工作物に関する建築工事(公共工事)を発注者から直接請負おうとする建設業者には、経審を受審することが義務付けられました。 経審は、全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
経審を申請する条件は
経審を申請するには、建設業許可を受けていることが絶対条件になります。
許可業者であるとともに、許可申請後の変更事項を変更届として提出していることも条件です。
決算日以降は、決算終了に伴う事業年度報告書(決算変更届)の提出まで、経審を申請することはできません。
経審を受けるにはどうしたら
経審は、申請者の決算が終了した後、決算日から4ヵ月以内に、建設業許可申請をした行政庁、つまり都道府県に申請します。
具体的にいうと、経審は、 ① 経営状況 ② 経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等) について行われます。
①の経営状況の審査については、国土交通大臣が登録する登録経営状況分析機関に申請することになります。
②の経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)の客観的事項の審査については、建設業の許可をした行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に申請することになります。
なお、国土交通大臣に申請する場合には、その建設業者の本社等主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由する必要がありますので、その都道府県の建設業行政担当部局に申請書を提出することになります。
申請は、所定の申請書に必要な書類を添付して行いますが、申請にあたっては手数料が必要です。
総合評定値(P)の算定を申請する場合は、②の経営規模、技術力、その他の審査項目(社会性等)の客観的事項についての審査の申請を併せて行いますが、その際には、登録経営状況分析機関から通知を受けた①の経営状況についての審査結果を添付することとされています。
経審の有効期間は
公共工事の受注をする場合の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月の間です。 審査基準日とは、会社等の決算日です。 つまり、公共工事について発注者と請負契約を締結することができるのは、経審の審査終了後、経審を申請する直前の決算期(=審査基準日)から1年7ヶ月の間に限られているということになります。 経審は、直前の決算日を審査基準日とするため、新たな決算日を迎える以前に申請が必要です。経審を継続するためには毎年決算終了後に早めに決算変更届(事業年度終了届)を提出し、経審の申請を行い、結果を受けておく必要があります。 経審の有効期間が切れないようにするには、審査が終了し、結果通知書の交付を受けていなければなりませんので注意が必要です。