PROCEDURE
建設業許可取得後の手続

建設業許可は、取得した後にも注意が必要です。
有効期間や、更新・各種変更・業種追加などの手続きについて。
建設業許可を専門にする行政書士に、すべて安心してお任せください。

1 許可の有効期間と更新手続

①許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。 有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了しますので注意が必要です。

 

②更新の手続き
建設業許可を更新して引き続き営業する場合は、期間の満了する日の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。もし、手続きをとらないまま許可の有効期間が経過した場合は、許可の効力を失ってしまうので、改めて新規の許可申請をしなければなりません。このような新規の申請になると、たとえば、一般建設業許可の場合は更新時に不要である財産的基礎または金銭的信用要件を満たしていることを証明する必要が生じます。その結果、すぐに許可を取り直すことができなくなる恐れもあります。

2 決算変更届(事業年度終了届)

毎年1度の決算終了時に、決算変更届(事業年度終了届)を提出して、継続して営業していることを明らかにする必要があります。

3 その他の変更届

許可申請で届け出た申請内容(商号・営業所・資本金額・役員等)に変更が生じたときは、法律で定められた期間内に変更届を提出することが必要です。 提出がない場合、罰則規定(法第50条)があります。

4 許可業種を追加したい

取得していない許可業種は、追加申請によって取得できます。 許可業種の追加により、許可日の異なる複数の許可を取得した場合は、「許可の一本化」(許可の有効期間の調整)をして、許可日をそろえることができます。 一般建設業の許可のみを受けている者が、他の業種について初めて特定建設業の許可を受けようとする場合、あるいは、特定建設業の許可のみを受けている者がほかの業種について初めて一般建設業の許可を受けようとする場合は、業種追加ではなく「新規申請」になります。

5 個人から法人にしたい

許可を受けて営業をしている個人事業者が事業を法人化するときには、あらためて法人としての新規許可申請を行う必要があります。 これを「法人成り新規」といいます。具体的な許可申請手続きは、基本的に新規申請と同じですが、許可要件についての疎明資料などは省略されるものもあります。 法人化しても個人事業者のときの競争入札参加資格は引き継がれます。

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個人事業主とは違った新たな営業展開を図るために法人化するわけですから、法人化にあたっては、許可を申請する以前の会社設立時に先を見据えて組織、陣容を見直したり、他の業種を加え許可を申請するなど様々な点に注意を払っておく必要があります。

 

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①被承継人が建設業を廃業すること

②被承継人が50%以上を出資して設立した法事であること

③被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること

④承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること

6 許可に関する違反行為と罰則

許可に関して違反行為や義務違反があった場合は、許可取消し処分だけではなく、その程度に応じて「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」から「10万円以下の過料」までが定められています。 違反行為を行った本人だけでなく、違反行為者が所属する法人や個人事業者にも罰金刑が科される両罰規定が適用されます。