許可取得を前提にした会社を設立するには
建設業許可の取得を前提にして会社を設立するには、次の点に注意する必要があります。
① 経営業務の管理責任者が役員の中に1人入っていること。
② 新設法人の場合は、一般建設業許可は500万円以上の財産的基礎または金銭的信用、特定建設業許可は、4000万円以上(※新規設立で決算未到来のため)の財産的基礎があること。
③ 会社の事業目的に、建設業許可を取得しようとする業種に関連するものが具体的に明記されていること。
許可取得を前提にした社会保険の手続きは
平成24年11月以降、加入義務のある場合は、原則として許可申請時に社会保険(健康保険、厚生年金保険)および雇用保険の加入を証する書類を提出しなければ、許可権者から指導を受けることになりました。
また、許可要件である「経営業務の管理責任者」の「常勤性」、営業所ごとに置く「専任技術者」の「専任性」を確認するため、例外を除き、これらの者を社会保険に加入させておく必要があります。