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お知らせ

緊急事態宣言を受けて

数カ月前までは対岸の火事だったコロナウィルス感染症も、今や、自分自身が感染のリスクを負うほど身近な問題となりました。

筑後市、八女郡広川町でも感染が拡大しており、いつ感染してもおかしくない状況となっております。

筑後市での感染確認を受けて、4月10日まで営業方法を、電話、文書等でのやり取りに自粛しておりましたが、先日の緊急事態宣言を受けて、5月6日まで期間を延長します。ただ、業務はしっかりと責任をもって行いますのでご安心ください。更新時期や経審時期のお客様も多数おられますが、期限内の手続きをいたします。

今年度は、経審の受審方法なども変更されております。受審会場に行くことが困難な方は、ご依頼いただければ、行政書士が感染拡大防止の対策をしたうえで、代わりに経審を受審いたしますのでお気軽にお尋ねください。

今は、非常に厳しい状況です。1日でも早く終息するように、人の接触を8割減らしましょう。当事務所も、8割減を目指しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。