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お知らせ

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令の公布がありました

こんにちは」^^建設業許可サポートセンターちくごの行政書士田中です。

 

今日は、大事お話!

かねてより建設業法が改正されるというお話はしていましたが、今回は、その施行規則の内容が公布されましたのでご案内をいたします。公布日は令和2年8月28日です。

【改正前】(法第六条第一項第五号の書面)

第三条 法第六条第一項第五号の書面のうち法第七条第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第七号による証明書及び第一号又は第二号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。

一 経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書

【改正後】 (法第六条第一項第五号の書面)

第三条 法第六条第一項第五号の書面のうち法第一号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。

一 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面

イ 第七条第一号に掲げる基準 別記様式第七号による証明書及び常勤役員等(法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又はその支配人をいう。以下同じ。)が当該イ(1)から(3)までのいずれかに規定する経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書

ロ 第七号第一号ロに掲げる基準 次に掲げる書面

(1)別記様式第七号の二による証明書

(2)常勤役員等が第七条第一号ロ(1)又は(2)に規定する経験を有することを証する別記様式第七号の二による使用者の証明書

 

などなど 長文で公布されておりますので、気になる方は、

https://kanpou.npb.go.jp/20200828/20200828g00178/20200828g001780049f.html

でチェックをお願いいたします。