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お知らせ

今年は、建設業法が変わります!!

こんにちは^^行政書士の田中です。

みなさん、手洗い・うがい等は念入りにやってますか?新型コロナウイルスが猛威を振るっている今日、いよいよ福岡県でも感染者が見つかりました。もう、遠い場所での出来事ではありませんね。しっかり、感染しないように手洗い・うがいの徹底をお願いいたします。

さて、建設業法改正法が、令和元年6月5日に成立し、同年6月12日に公布されました。しかし、いきなり変わるわけではありません。周知や準備期間として施工までに一定期間を設けてあります(公布の日から1年6月、一部は2年を超えない範囲で政令で定める日)。

改正内容は、様々で「著しく短い工期の禁止」などの条文の新設など請負契約についてのものから、許可基準に関するものまであります。なかでも、注目されているのは「経営管理責任者(いわゆる経管)」の要件の改正ではないでしょうか。これまでは「許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という基準がありましたが、これが修正されます。この基準は、建設業許可を取るにあたって大きなハードルでした。五年の期間を有さず、何件も許可を取得することを先延ばしにした業者様も多くいらっしゃいます。それが、修正されるのですから、行政書士としては、うれしい限りです。

しかしながら、改正では、経験年数などの文言は無くなりましたが、その代わりに「建設業に係る経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者として国土交通省令で定める基準に適合すること」と規定されるようになります。ここにいう、国土交通省令で定める基準って?と思うかもしれませんが、現段階では、まだ発表されておりません。ですので、まだまだ油断は大敵です。

この改正を待って、建設業許可を取得しようとしている業者様からの問い合わせを多くいただいております。当事務所としましても、内容が分かり次第、お客様にご連絡をし、10月1日には申請をできるよう、準備を進めてまいりますので、許可取得を考えている業者様は、お気軽にお問い合わせください。

今日は、めずらしく長文でしたー^^;