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お知らせ

新様式で申請をしてきました^^

こんにちは^^行政書士の田中です。

前回、10月1日で建設業法、施行規則改正の施行に伴い、建設業許可申請書の一部が新様式となりました。

建設業許可専門の行政書士としては、新様式で早く申請してみたい!との願望がありましたが、、、様式が変わる前に申請したほうが面倒じゃなくていい!との現場の声もあり、ほとんど9月末日に申請を行いました。

しかしながら、ようやく先週、新様式で申請してきましたよ^^いろいろ、変更点がありましたが、新たに追加された資料は、使用する要件に該当しないため使用できず、、、ほとんど、前と変わらない申請書での申請となりました。

来年の3月には、とび土工事業の技術者で解体工事を行う経過措置の期限がきます。期限までに手続きを踏まえないと要件を満たさなくなるため、必ず該当業者様は手続きを行うようにしてください。来年の3月までですよ!