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家建てるのも大変です…

こんにちは^^行政書士の田中です。

 

今日は、農地転用というお話です。クライアントの建設事業者様(建築一式)からご相談が!。「今度、家建てるんだけど、そこが田んぼらしくて手続きが必要らしいんだけど…できる?」

農地(田んぼや畑)を、農地以外の目的に利用しようとする場合、「農地転用」という手続きが必要となります。これは、自分が所有する農地であっても必要です。提出先は、申請地がある市町村の農業委員会です。建設業許可とは違い、「申請日から〇〇日後に許可予定」ではなく、毎月〇〇日申請締め切り(八女市、広川町、筑後市は20日、15日や25日などの市町村もあります)、翌月末か翌々月の初めに許可が下ります。(例えば、3月20日に申請したら、4月末か5月頭に許可。2月25日、3月1日と早く申請しても、許可日は変わりません)

また、申請するだけで大丈夫って思ってるかもしれませんが、そうは行きません。農地転用は、その計画の規模にあった転用しか認めません。広大な田んぼに家を1軒建てるって計画はダメなのです。無駄に農地を潰してしまいますので、そのような計画は認められません。ただ、「じゃあ、必要な広さになるために分筆しても、残った農地じゃ何もできない…残されても困る」となることがあります。

なので、ちゃんとした計画が必要なのです。ちゃんと、事前に行政書士と打ち合わせをしていただければ、分筆しなくてもいいような方法を模索します。

建設業許可専門だから、農地転用は分からないではなく、建設事業者様をしっかりサポートするためには、建設業許可以外の手続きもできないといけないのです。